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住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

2016/10/25

前回、大和市不燃化・バリアフリー化改修工事費補助金について をご紹介させていただきましたが

バリアフリー改修を行なうと大和市では固定資産税の減額措置があります。

適用の要件は次の要件をすべて満たす事だそうです

(1)新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)であること。

(2)併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上であること。

(3)次のいずれかの方が居住している住宅であること。

65歳以上の方
要介護認定又は要支援認定を受けている方
障がい者の方
(4)平成30年3月31日までの間に、下記8項目のいずれか(複数工事可)の改修工事が完了していること。

その工事費から国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること。

1.通路又は出入り口の拡幅

2.階段の設置又は勾配の緩和

3.浴室の改良

4.便所の改良

5.手すりの取付け

6.床の段差の解消

7.出入口の戸の改良

8.床材料を滑りにくいものへ取り替え

(5)改修後の住宅の床面積が50㎡以上であること。

減額の期間と範囲はバリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋分)が3分の1減額されます。

各自治体事に適用できる措置や補助が色々ございます。

スタッフにご相談いただければご案内させていただきますので活用されることをお奨めします!